税理士法人の設立を解説|要件・手続き・費用と、法人化を検討するタイミング

事務所経営

税理士法人は、税理士が2人以上で共同して設立する、税理士業務を組織として行うための法人です。個人の税理士事務所ではできない支店の開設ができる一方、社員全員が無限連帯責任を負うなど、一般的な会社とは異なるルールがあります。

本記事では、開業税理士が法人化を検討するときに知っておきたい、税理士法人の設立要件、手続きの流れ、費用、メリット・デメリット、検討を始めるタイミングの目安を解説します。

この記事でわかること

●  税理士法人とは何か、個人の税理士事務所との違い

●  一人では設立できない理由(社員2人以上の要件)

●  設立の4つの要件と、定款作成から届出までの6ステップ

●  設立にかかる費用(令和9年4月の手数料改定に対応)

●  法人化を検討するタイミングの目安と税率の比較

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採用のコツ

税理士法人とは

税理士法人は、税理士法に基づいて、税理士業務を組織的に行うことを目的に設立する法人です(税理士法第48条の2)。社員(出資者・経営者)になれるのは税理士だけで、他の士業や一般の方は社員になれません(同法第48条の4)。

仕組みは合名会社に近く、法人の財産で債務を完済できないときは、社員が連帯して弁済する責任を負います(同法第48条の21で会社法第580条を準用)。名称には必ず「税理士法人」の文字を使います(同法第48条の3)。

個人の税理士事務所との違い

比べる点 個人の税理士事務所 税理士法人
開設できる人 税理士1人から 社員となる税理士2人以上
事務所の数 1か所のみ(税理士法第40条第3項) 支店(従たる事務所)を設けられる。各事務所に社員税理士が1人以上常駐
顧問契約の主体 税理士個人 法人
責任 税理士個人 社員全員が無限連帯責任
事業の所得にかかる税 所得税(累進税率5〜45%) 法人税など。社員は役員報酬として受け取る
社会保険 常時5人以上の従業員がいれば強制適用 人数にかかわらず強制適用

個人の税理士は「事務所を2以上設けてはならない」と定められているため、拠点を増やして営業エリアを広げたい場合は、税理士法人にすることが前提になります。

一人で税理士法人はつくれる?

一人では税理士法人を設立できません。社員は2人以上必要で、設立後に社員が1人になり、その状態が6か月続いた場合は解散します(税理士法第48条の18第2項)。

そのため、社員の退任や死亡に備えて、後任の社員候補(勤務税理士など)を育てておくことが、税理士法人を続けるうえでの課題になります。一人で開業している税理士が節税を目的に法人化したい場合も、税理士法人にはできない点に注意しましょう。

税理士法人を設立するための要件

税理士法人を設立するには、主に次の4つを満たす必要があります。

税理士法人の設立に必要な4つの要件

1. 社員が税理士2人以上であること

税理士登録をしている税理士に限ります。税理士法に基づく業務停止の処分を受け、その期間中の税理士などは社員になれません(税理士法第48条の4)。

2. 名称に「税理士法人」を使うこと

他の士業の名称や官公庁と紛らわしい名称は使えません。同一・類似の名称を避けるため、日税連へ事前に照会することが求められています。

3. 各事務所に社員税理士が常駐すること

主たる事務所だけでなく支店にも、その地域の税理士会の会員である社員を1人以上常駐させます(税理士法第48条の12)。社員2人なら、拠点は最大2か所です。

4. 定款に業務の範囲を定めること

税理士業務は必ず記載します。付随する会計業務や後見人等の業務などは、定款に記載がないと行えません。

税理士法人の設立手続きの流れ

税理士法人は、設立の登記をした日に成立します(税理士法第48条の9)。一般的な流れは次のとおりです。

STEP 1  社員と方針を決める

社員となる税理士、出資額、代表社員、拠点、役割分担、報酬の配分を決めます。名称は日税連に事前照会します。

STEP 2  定款を作成し、公証人の認証を受ける

社員全員で定款を定めて署名(記名押印)し、公証人の認証を受けます(税理士法第48条の8)。

STEP 3  設立の登記をする

主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記します。登記をした日に法人が成立します(税理士法第48条の9)。

STEP 4  日税連に設立を届け出る

成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の税理士会を経由して日税連に届け出ます(税理士法第48条の10)。設立届出書に、定款の写しと登記事項証明書を添えます。

STEP 5  社員税理士の登録を変更する

開業税理士から社員税理士への変更申請は、原則として設立届出と同時に提出します(税理士法第20条)。

STEP 6  税務署・自治体・年金事務所に届け出る

法人設立届出書(設立から2か月以内)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、社会保険の新規適用届などを提出します。

税理士業務を法人として行えるのは、法人の成立後です。個人事務所の顧問先との契約は、法人を契約の相手として結び直す必要があるため、顧問先への案内も早めに準備しましょう。

税理士法人の設立にかかる費用

設立時の費用は、司法書士への報酬を含めれば30万〜40万円程度を見込んでおくと安心です。日税連の手数料は令和9年4月1日に改定されるため、設立時期に合わせて確認しましょう。

費用 金額の目安 支払先・備考
定款認証・設立登記(司法書士報酬を含む) 10万〜20万円程度 公証役場・法務局・司法書士。公証人手数料と登録免許税を含む
設立の手数料(登載手数料) 10,000円
(令和9年4月1日以後は12,000円)
日税連
社員税理士への登録事項の変更 1人2,500円
(同3,000円)
日税連
証明書の発行 1通1,200円
(同3,000円)
日税連
税理士会の入会金 4万円程度 所属する税理士会。金額は税理士会により異なる
税理士会の年会費 税理士会により異なる 法人としての会費が、社員個人の会費とは別にかかる
看板・名刺・ホームページの変更 実費 名称が変わるため必要になる

※日税連の手数料は、日税連「登録等手数料・登載等手数料の改定について」(2026年10月26日)による。令和9年4月1日以後に収納される分から新しい金額が適用される。

税理士が法人化するメリット

支店を出して営業エリアを広げられる

法人化する最大の理由は、支店(従たる事務所)を設けられることです。個人の税理士は事務所を1か所しか持てないため、別の地域の顧問先を増やしたい、他の事務所を引き継いで拠点にしたいといった場合は、税理士法人にする必要があります。支店には社員税理士を1人以上常駐させるため、拠点の数だけ社員が必要です。

複数拠点での事務所運営については、資料「税理士法改正から見る複数拠点の可能性」で詳しく解説しています。

事務所を組織として続けやすくなる

個人の事務所では、顧問契約は税理士個人と結ばれています。税理士法人では契約の相手が法人になるため、社員が交代しても事務所と顧問契約を継続しやすくなります。将来の事業承継やM&Aを考えている場合にも、法人の形にしておくと進めやすくなります。

関連記事:会計事務所のM&A/税理士事務所の事業承継

税負担を調整しやすくなる

個人の事業所得には、所得税(5〜45%の累進税率)、住民税、個人事業税がかかります。法人にすると、法人の所得には法人税などがかかり、社員は法人から役員報酬を受け取ります。役員報酬には給与所得控除が使えるため、所得が大きいほど、法人と個人に所得を分けて税負担を抑えられる余地が生まれます。

税率の比較は「法人化を検討するタイミング」の表を参照してください。

退職金を支給できる

税理士法人では、社員が退任するときに退職金を支給できます。退職所得は退職所得控除があり、他の所得と分けて課税されるため、個人事務所のまま引退するより税負担を抑えやすくなります。

欠損金を長く繰り越せる

赤字を翌年以降の黒字と相殺できる期間は、個人の青色申告では3年ですが、法人では10年です(平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金)。拠点の開設や採用で一時的に赤字になる場合に役立ちます。

決算月を選べる

個人は1月〜12月で所得を計算しますが、法人は決算月を自由に決められます。確定申告や顧問先の3月決算と重ならない月を決算月にすれば、自社の決算作業を繁忙期からずらせます。

税理士が法人化するデメリット

社員全員が無限連帯責任を負う

税理士法人の社員は、法人の財産で債務を完済できない場合、個人の財産で連帯して弁済する責任を負います。自分が担当していない案件でも、他の社員の申告ミスによる損害賠償などが対象になります。新たに加入した社員も、加入前に生じた債務について責任を負います。税理士職業賠償責任保険などで備えておきましょう。

パートナーとの関係が経営を左右する

業務量の偏り、報酬の配分、経営方針の違いなどで、社員の関係がこじれることがあります。社員が抜けて社員が1人になれば、6か月以内に新たな社員を迎えないと法人は解散します。定款で報酬や脱退時のルールを決めておき、「仲がいいから」ではなく、経営方針を共有できるかでパートナーを選びましょう。

社会保険の加入が義務になる

法人の事業所は、人数にかかわらず健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になり、社員税理士自身も加入します。ただし、令和4年10月からは、税理士などの士業の個人事業所も、常時5人以上の従業員がいれば強制適用になっています。職員が5人以上いる事務所では、法人化による負担の増加は主に社員自身の保険料です。

登記・届出・会費などの負担が増える

名称や事務所の所在地、社員に変更があれば、登記と日税連への届出が必要です。法人としての税理士会費や、赤字でもかかる法人住民税の均等割も発生します。法人の決算・申告、社会保険の手続きなど、事務所内の作業も増えるため、クラウド会計・給与ソフトで自社の管理業務を省力化しておくと安心です。

法人化を検討するタイミング

法人化を検討するのは、「個人事務所のままでは実現できない目標があるとき」です。節税だけを理由にすると、無限連帯責任やパートナーとの関係といった負担に見合わないことがあります。

当てはまるものが多いほど、法人化を検討する価値があります

✓  別の地域に拠点を出したい、他の事務所を引き継ぎたい

✓  経営方針を共有でき、社員になってもらえる税理士がいる(前提条件)

✓  事業の課税所得が900万円を超え、所得税率が33%以上の帯に入っている

✓  職員が5人以上いて、すでに社会保険に加入している

✓  将来、事務所を後継者に引き継ぎたい

所得税と法人税の税率

課税される所得 所得税の税率(個人) 法人税の税率(資本金・出資金1億円以下の普通法人)
195万円未満 5% 15%(年800万円以下の部分)
195万〜330万円未満 10% 15%
330万〜695万円未満 20% 15%
695万〜900万円未満 23% 800万円まで15%、超えた部分は23.2%
900万〜1,800万円未満 33% 23.2%(年800万円超の部分)
1,800万〜4,000万円未満 40% 23.2%
4,000万円以上 45% 23.2%

※所得税は国税庁「No.2260 所得税の税率」、法人税は「No.5759 法人税の税率」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)による。所得税には別に復興特別所得税、住民税(10%)、個人事業税が、法人税には別に地方法人税、法人住民税、法人事業税がかかる。法人税の15%は、所得が年10億円を超える事業年度は17%。

個人の所得税率が法人税の税率(23.2%)を上回るのは、課税所得900万円以上の33%の帯からです。ただし、実際の税負担は役員報酬の額、社会保険料、社員の人数で大きく変わるため、自社の数字で試算してから判断しましょう。

まとめ:拠点を増やす、組織で続けるための法人化

税理士法人は、税理士2人以上で設立する法人です。支店の開設、組織としての継続、税負担の調整といったメリットがある一方、社員全員の無限連帯責任やパートナーとの関係といった負担もあります。節税だけでなく、事務所をどう大きくし、どう引き継ぐかという方針に合わせて判断しましょう。

開業から事務所の拡大までの全体像は、税理士の独立開業ガイドもあわせてご覧ください。

よくある質問

一人で税理士法人を設立できますか?

できません。社員は税理士2人以上が必要です。設立後に社員が1人になり、その状態が6か月続くと解散します(税理士法第48条の18第2項)。

設立にかかる費用はいくらですか?

司法書士への報酬、日税連の手数料、税理士会の入会金などを合わせて、30万〜40万円程度が目安です。

なお、日税連の手数料は令和9年4月1日から引き上げられます。

個人事務所の顧問先との契約はどうなりますか?

契約の相手が税理士個人から法人に変わるため、法人との顧問契約を結び直します。設立の前に、名称・担当者・振込先の変更を顧問先に案内しておきましょう。

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