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確定申告をはじめる前に
確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得税や消費税など、税金に関する情報を税務署に提出する手続きを指します。個人の所得税の確定申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
所得税の確定申告の他に消費税の確定申告があり、こちらは基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた課税事業者が対象です。
インボイス制度の導入により課税事業者となった売上1,000万円以下の事業者にも、消費税の納税義務が発生します。
例えば、制度開始日である令和5年10月1日よりインボイス発行事業者として登録し、課税事業者になった個人事業主の場合、令和5年10月1日から12月31日までの消費税申告が必要となります。
個人事業主の消費税申告期間は、原則として翌年の3月31日までです。
確定申告が必要な人は?
確定申告の対象者は、個人事業主・フリーランス・自営業の方(所得から所得控除・配当控除等を差し引いても残額がある方)や、副業の所得が20万円を超えるサラリーマン、年間の給与収入が2,000万円を超える方などです。
また、住宅ローン控除を受ける1年目や医療費控除・寄付金控除を受ける場合にも、確定申告が必要です。
確定申告の必要性については、以下で細かいルールを確認しましょう。
個人事業主(フリーランス・自営業)で確定申告が必要なケース
個人事業主は、基本的に所得が48万円以上ある場合に確定申告が必要です。
- 個人事業やフリーランスの方が得た所得(事業所得)、土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)などの合計から所得控除を引いてなお、残額がある場合
- 公的年金等受給者で、公的年金等にかかる雑所得から所得控除を引いてなお残額がある場合
サラリーマン(給与所得者)で確定申告が必要なケース
サラリーマン(給与所得者)の場合、副業の所得が年間20万円を超える方は確定申告が必要です。また、以下のいずれかに該当する場合は確定申告をする必要があります。
- 主たる給与収入が2,000万円を超える場合
- 主たる給与で「年末調整」ができなかった場合
- 2箇所以上からの給与があり、主たる給与収入において「年末調整」を行っていて、かつ「従たる給与」の収入合計が20万円を超える場合(主たる給与とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方を指します。)
- 副業による事業所得や土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)、不動産などを売却して得た所得(譲渡所得)等の所得合計が20万円を超える場合(ただし、合算できない所得もあります。)
- 同族会社の役員が給与の他に会社から貸付利息や地代家賃等を受け取っている場合(所得金額が20万円以下でも申告が必要なため要注意。)
確定申告の申告方法の種類
所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があります。青色申告は、所得控除などの節税効果が高い代わりに経理業務が複雑になる申告方法です。
これに対して白色申告は、節税効果が低い代わりに経理業務が比較的簡単に済ませられる特徴があります。
青色申告を行う際には、税務署への開業届の他に事前に青色申告の承認の申請が必要です。また、開業後2ヶ月以内に税務署へ青色申告の承認の申請を行っていなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告で行うことになります。
「青色申告」「白色申告」の主な違いについては、以下で確認しましょう。
|
青色申告 (65万円控除) |
青色申告 (10万円控除) |
白色申告 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 |
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| 必要書類 |
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| 記帳方法 | 複式簿記 | 簡易(単式)簿記 | 簡易(単式)簿記 |
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青色申告特別控除 のための要件 |
電子申告または 優良な電子帳簿保存 |
ー | ー |
| メリット |
青色申告特別控除(65万円) 青色事業専従者給与 赤字3年間繰越 減価償却資産(30万円未満)は一括経費 |
青色申告特別控除(10万円) 青色事業専従者給与 赤字3年間繰越 減価償却資産(30万円未満)は一括経費 |
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