商業・法人登記(会社登記)とは
商業登記・法人登記とは、商法、会社法などの法律により登記すべき事項を公示することによって、取引の安全性と円滑化を図るものです。設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社の名称や目的などの事項を登記することで会社が社会的に認められることになります。
商業登記は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を対象としており、法人登記は会社以外の「法人」を対象としていますが、商業登記と同じような意味で使われているケースも見受けられます。
また、商業登記は設立した「会社」を登記するという意味で、慣習的に「会社登記」と呼ぶことがあります。

登記申請までにすべきこと
会社設立をする際、「法務局に行って登記をする」ことはイメージできる方が多いでしょう。しかし、登記をするまでに具体的にどのような手続きが必要かご存知でしょうか。このページでは法務局で登記をするために必要な手続きについてご紹介します。
STEP 1
会社概要の策定

会社設立に必要な
基本情報を
決めます。
- 会社名
- 代表/出資金
- 事業目的
- 資本金/決算 などを決める
STEP 2
定款作成・出資金の入金

定款の作成・認証を行い、
出資金(資本金)を
入金します。
- 法人用の印鑑を準備する
- 定款を作成し、認証※を受ける
- 出資金(資本金)の払い込み
※「合同会社」の場合、定款の作成後に
公証役場での定款認証は不要です。
STEP 3
登記申請

登記に必要な書類を法務局へ提出
します。
- 登記申請書を作成する
- 定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要書類を添付して提出する
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法務局での登記申請に必要な書類
定款の作成と公証役場での認証、資本金(出資金)の入金が終われば、次に行うのが登記書類の作成です。
会社設立登記の必要書類は全部で11種類です。11種類の必要書類の中には、必ずしも必要でない書類もあります。
以下確認の上、必要な書類を準備して法務局へ提出しましょう。会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。
株式会社設立の場合の必要書類
設立登記申請書
登記申請書は会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。
登録免許税の収入印紙貼付台紙
登録免許税は収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出する必要があります。
定款
定款とは会社の基本的なルールを定めた書類です。登記手続きは定款の作成及び認証を終えてから行います。
取締役の就任承諾書
役職名を記載し、取締役として就任を承諾した旨を証明する書類が「就任承諾書」です。
払い込みがあったことを証する書面
定款に記載している通りの資本金が発起人によって所定の銀行口座に振り込まれたことを証明するための書類です。
登記すべき事項の記載書面
「登記すべき事項」とは、会社設立にあたって必ず登記が必要な項目です。CD-Rでの提出も可能です。
印鑑届出書
会社の実印作成後に「代表社印」として法務局に対して印鑑登録を行います。そのための書類が印鑑届出書です。
条件によっては必要となる書類
発起人の決定書:発起人全員の合意の元に本店所在地が決定されたことを証明するための必要書類です。
※次の2つの条件のうち、1と2両方を満たす場合か1を満たす場合はこの書類は不要となります。
- 1.定款で本店所在地を番地まで含めて記載している。
- 2.公告方法に電子公告以外を選択している。
代表取締役の就任承諾書:代表取締役の就任承諾書は取締役が1人だけの場合、自動的にその取締役が代表となるため不要です。
監査役の就任承諾書:監査役の就任承諾書も概ね取締役の就任承諾書と同じです。監査役を設置しない場合は不要です。
取締役全員の印鑑証明書:取締役会を置かない場合、取締役全員の印鑑証明書を他の会社設立登記の必要書類と共に提出が必要です。
合同会社設立の場合の必要書類
合同会社の設立登記の必要書類は、株式会社設立の場合と比べてかなり少なく、以下となっています。
合同会社設立登記申請書
印鑑証明書
登録免許税の収入印紙貼付台紙
払い込みがあったことを証する書面
定款
印鑑届出書
代表社員、本店所在地及び
資本⾦決定書
委任状(代理人が申請を
する場合のみ必要)
代書社員の就任承諾書
登記には最大11種類の書類が必要です。マネーフォワード クラウド会社設立なら
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商業・法人登記の申請方法
について
法務局での登記申請にあたって、方法は主に以下の3種類があります。ご状況と予算にあわせて方法を検討しましょう。
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自分で登記申請をしたいけど、何から着手すれば良いのかわからない!とお悩みの方は、会社設立のサービスを利用することで安く簡単に会社設立ができます。ガイドに沿って入力していくだけで定款の作成から法務局への提出書類まで揃います。
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専門家に依頼する
司法書士に書類の作成
から
申請まで依頼する

費用はかかりますが、司法書士に登記申請を依頼するケースは多々あります。登記だけでなく、定款の作成から司法書士に相談に乗ってもらうことができます。自分で申請する時間がない方にとっては良い方法でしょう。
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会社設立にかかる費用
会社設立のために必要な費用としては、定款作成費用や公証人役場での定款の認証費用、
法務局での設立登記費用があります。その他、専門家に依頼する場合は依頼費用が別途必要になります。
(※全部自分で行う場合は、収入印紙代として40,000円が発生するため目安の費用は合計22.2万円です)
株式会社と合同会社の会社設立費用
株式会社 | 合同会社 | |||
---|---|---|---|---|
司法書士に依頼 | マネーフォワード クラウド会社設立 |
司法書士に依頼 | マネーフォワード クラウド会社設立 |
|
定款認証手数料・ 印紙代 |
0万円 |
0.5万円※1(電子定款) |
0万円 |
0.5万円※1(電子定款) |
定款認証 | 1.7万円※2 |
1.7万円※2 |
− |
− |
登録免許税 | 15万円 |
15万円 |
6万円 |
6万円 |
設立手数料 | 8万円※3 |
0万円 |
8万円※3 |
0万円 |
合計 | 24.7万円 |
17.2万円
専門家に
依頼するより 7.5万円 お得! |
14万円 |
6.5万円
専門家に
依頼するより 7.5万円 お得! |
司法書士に依頼
定款認証手数料・
印紙代
0 万円
定款認証
1.7 万円 ※2
登録免許税
15 万円
設立手数料
8 万円 ※3
合計
24.7 万円
マネーフォワード クラウド会社設立
定款認証手数料・
印紙代
0.5 万円 ※1 (電子定款)
定款認証
1.7 万円 ※2
登録免許税
15 万円
設立手数料
0 万円 ※3
合計
17.2 万円
依頼するより 7.5万円 お得!
司法書士に依頼
定款認証手数料・
印紙代
0 万円
定款認証
−
登録免許税
6 万円
設立手数料
8 万円 ※3
合計
14 万円
マネーフォワード クラウド会社設立
定款認証手数料・
印紙代
0.5 万円 ※1 (電子定款)
定款認証
−
登録免許税
6 万円
設立手数料
0 万円
合計
6.5 万円
依頼するより 7.5万円 お得!
※一般的な例です。
※1 定款の作成方法として、電子定款もしくは紙定款のいずれかをお選びいただきます。紙定款の場合は、収入印紙代として40,000円が発生します。
電子定款の場合は行政書士と契約いただき、行政書士へ電子定款の作成費用として通常5,000円(税込)をお支払いいただきます。
マネーフォワード クラウドの有料プラン(スモールビジネスプラン、ビジネスプラン)にご登録いただくと、行政書士(行政書士法人を含みます。以下同じ)に対する電子定款作成費用(通常5,000円(税込))を、株式会社マネーフォワード(以下「当社」)が負担いたします。年額プランか月額プランかは問いません。なお、電子定款作成費用が、5,000円(税込)を超える場合には、当社で負担できない場合がございます。
※2 資本金などの条件によって異なります(最大5.2万円)。
※3 司法書士・行政書士等の専門家に依頼する場合、一般的に手数料が発生します。手数料は一例です。
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※1 電子定款は、定款を電子文書で作成し認証を行う方法です。行政書士が定款を作成し電子署名を行います。(行政書士と契約いただき行政書士への定款作成費用 通常税込5,000円が発生します)電子定款で設立を行うと、紙定款で必要な印紙代40,000円が不要になります。
※2 マネーフォワード クラウド スモールビジネスプラン、ビジネスプランにご登録いただくと、行政書士(行政書士法人を含みます)に対する電子定款作成費用(通常5,000円(税込))を、株式会社マネーフォワード(以下「当社」)が負担いたします。年額プランと月額プラン、どちらのご登録も対象です。なお、電子定款作成費用が、5,000円(税込)を超える場合には、当社で負担できない場合がございます。
※3 クラウド型会計ソフト利用者1,651名へのアンケート調査(2021年3月自社調べ)より
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