• 更新日 : 2023年4月14日

利益準備金とはどんな勘定科目?計上しなければならない理由を解説

利益準備金とはどんな勘定科目?計上しなければならない理由を解説

利益準備金とは法定準備金の1つであり、会社法によって規定されているものです。剰余金を株主に配当する場合に、法務省令の会社計算規則で規定された計算方法で求めた額を利益準備金に回すことが義務化されています。

この記事では利益準備金とはどのような勘定科目か紹介し、計上が必要とされる理由や計算方法などについて解説します。

利益準備金とはどんな勘定科目?

利益準備金とは、会社法によって積み立てることが義務付けられている法定準備金の一つです。企業は利益剰余金の一部を配当として株主に還元する際、配当金額の10分の1を積み立てなければなりません。利益準備金の限度額は、資本準備金と合わせた法定準備金が、資本金の4分の1に達するまでです。

利益準備金の計上はなぜ必要なのか

前述した通り利益準備金は法定準備金という性質を持つため、配当を行なう場合には利益剰余金から必ず計上する必要があります。

法規制化してまで利益準備金の計上が不可欠となっている理由は、債権者にとっての唯一の引き当てである会社の財産を保全することにあります。

会社財産は株主によって出資された株式が集結したものであるため、株主には「配当金を貰う権利」があります。また社債を取得した社債権者は会社に対する債権者であり、「一定の利息を要求する権利」があります。

会社が得た利益から利益準備金を計上せずに株主へ配当を行なえば、債権者へ支払う利息に影響を与えかねません。株主へ配当を行なう前に利益準備金を保全することに依って、会社財産が配当によって流出するのを防ぐと同時に債権者の権利を保護することに深く関わっているのです。

利益準備金は会社法でどのように規定されているのか

利益準備金は、会社法第445条第4項によって「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。」と規定されています。

つまり「剰余金を株主に配当する前に、原資である剰余金に1/10を掛けた金額を、資本準備金か利益準備金として確保しなければならない」のです。

また会社計算規則第22条第2項では利益準備金の計算方法が決められています。

株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
第1号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう)以上である場合 0
第2号 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう)未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第446条第6号 に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 法第446条第6号 に掲げる額に1/10を乗じて得た額

会社計算規則第22条第2項第1号では、既に積立済の準備金(資本準備金と利益準備金を合計した額)が資本金の1/4以上であれば0円として、これ以上積み立てる必要がないと規定しています。

会社計算規則第22条第2項第2号では、既に積立済の準備金(資本準備金と利益準備金を合計した額)が資本金の1/4未満だった場合、イかロのどちらか小さい額に利益剰余金配当割合を掛けた金額が利益準備金の積立額であることが規定されています。

利益準備金の計算方法(両者を比較し、いずれか小さい額)

イ:資本金×1/4-(資本準備金と利益準備金を合計した額)
ロ:剰余金×1/10

利益準備金を計算してみよう

それではさっそく以下の例題に従って、利益準備金を計算してみましょう。

例題1)以下の内容で繰越利益剰余金の処分が行われる場合、利益準備金は幾らになるか。

・配当金(剰余金):1株10千円(発行済の株式総数550株)
・資本金:6,180千円
・資本準備金:420千円(既に積立済)
・利益準備金:550千円(既に積立済)
別途積立金:220千円

利益準備金を求める手順は、

1.既に積み立ててある資本準備金と利益準備金を合計した額が、資本金の1/4に達しているか確認する

2.達している場合の利益準備金は0円ですが、達していなかった場合は資本金の1/4から資本準備金と利益準備金を合計した額を減算し、差額を求める

3.配当原資である剰余金の1/10を求める

4.2と3で求めた金額の少ない方を利益準備金とする

という内容で行ないます。

まず1ですが、既に積み立ててある資本準備金と利益準備金を合計した額は970千円であり、資本金の1/4は、6,180千円×1/4=1,545千円です。

既に積み立ててある資本準備金と利益準備金を合計した額(970千円)は資本金の1/4(1,545千円)に達していないことがわかります。

次に2ですが、資本金の1/4(1,545千円)から既に積み立ててある資本準備金と利益準備金の合計額(970千円)を差し引き、575千円を求めます。

3の「配当原資である剰余金の1/10を求める」は、剰余金5,500千円×1/10=550千円となります。

最後に4で、2と3で求めた金額を比較します。

2:575千円 > 3:550千円

よって利益準備金は、550千円となります。

計算した利益準備金を仕訳に起こすと、

借方
貸方
繰越利益剰余金6,270,000円未払配当金5,500,000円
利益準備金550,000円
別途積立金220,000円

となります。

ちなみに株主へ支払う配当金に「未払配当金」が設定されているのは、繰越利益剰余金の処分が決定したに過ぎず支払いはまだ行われていないのが理由です。

実際に配当金の支払いが行われる際の仕訳は、以下の通りです。

借方
貸方科目
未払配当金5,500,000円当座預金5,500,000円

まとめ

利益準備金は法定準備金の1つですが、株主へ配当を行なう場合に計上しなければならないことが会社法などによって義務化されています。

また例題のように、法定準備金以外にもその他準備金や積立金を確保することもできます。

準備金を積み上げることと会社財産と債権者を保全することは、密に関わり合っているのです。

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よくある質問

利益準備金とは?

法定準備金の1つであり、会社法によって規定されているものです。詳しくはこちらをご覧ください。

利益準備金の計上が必要な理由は?

債権者にとっての唯一の引き当てである会社の財産を保全するためです。詳しくはこちらをご覧ください。

利益準備金は会社法でどのように規定されているか?

「剰余金を株主に配当する前に、原資である剰余金に1/10を掛けた金額を、資本準備金か利益準備金として確保しなければならない」と規定されています。詳しくはこちらをご覧ください。


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