• 更新日 : 2023年12月25日

振替納税とは?確定申告で口座振替が使える制度?便利な点と注意点を解説!

振替納税とは?確定申告で口座振替が使える制度?便利な点と注意点を解説!

あなたは振替納税を利用していますか?

振替納税を利用すると、確定申告で計算した税金(所得税など)を自動で口座振替してもらえるのでとても便利です。しかし、利用するにあたっていくつかの注意点がありますので、本記事で詳しく解説します。

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振替納税とは?確定申告で口座振替が使える制度?

振替納税とは、所得税の確定申告や予定納税、個人事業者の消費税の確定申告や予定納税の納付に利用できる制度です。

通常、税金の納付方法には、以下の4種類があります。

1.現金に納付書を添えて納付する方法

現金と納付書があれば、金融機関・税務署・コンビニで納付できます。

ただ、納付書を持って行かなければならないので手間がかかります。納付期限も定められているので、忘れずに納付期限までに自分で納める必要があります。

2.ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法

事前に届出を提出すれば、電子納税が利用できます。金融機関や税務署に行く手間が省けます。ただ、納付の都度、電子納付の手続きが必要になります。

3.延納・物納

条件を満たせば、所得税の延納は可能です。物納は、基本的に相続税の納付で用いられる方法であり、所得税では認められていません。

4.振替納税

口座振替依頼書を税務署に提出するだけで、納付日に自分の口座から自動的に引き落としが行われます。

確定申告の納税方法については、こちらの記事もご参照ください。

振替納税の便利な点とは?

では、振替納税を利用すると、どんな点が便利なのか確認していきましょう。

税金を納付する手間が省ける

税目ごとに納付期限が決まっていますが、仮に忘れていても自動で口座振替になるため、自分で納付する手間が省けます。

一度手続きをしておけば、自動で口座振替になる

振替納税したい税金の納付期限までに、「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を一度提出しておくだけで手続きができます。税目ごとに手続きは必要ですが、一度手続きをしておけば、同一税目の次回以降の納付も口座振替になります。

所得税などの納付を1カ月遅らせることができる

振替納税を利用すると、納付期限を約1カ月延ばせる場合があります。

例えば、令和3年分の所得税の納付期限を見てみましょう。振替納税を利用していない場合の、法定納付期限は令和4年3月15日ですが、振替納税を利用している場合の振替日は令和4年4月21日でした。

確定申告の申告期限は毎年3月15日のため、申告期限ギリギリになって税額が確定し、予想以上に税額が発生してしまった場合などには、振替納税を利用していた方が余裕を持って納付できます。

所得税の納付期限については、こちらの記事をご参照ください。

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振替納税の注意点は?

振替納税の便利な点をご説明してきましたが、利用するにあたっていくつかの注意点も説明します。

残高不足の場合、延滞税が発生する

振替日に残高が不足している場合、振替納税ができなくなってしまうので、延滞税が発生します。延滞税は振替納税に限ったことではなく、自分で現金納付する場合などでも納付期限に遅れてしまった日数によってかかるものです。

せっかく振替納税を利用して、振替日を事前に把握しているのに残高不足で延滞税が発生してしまってはもったいないので、事前に資金計画を立て振替日に残高不足とならないように注意しましょう。

振替納税を利用する税金の振替日に注意

振替納税が利用できる主な税金の種類、振替日は以下の通りです。(ただし、その年によって振替日は多少異なる場合があります。)

  • 所得税の確定申告の振替日:令和6年4月23日
  • 所得税の予定納税の振替日:令和5年7月31日、令和3年11月30日
  • 個人事業者の消費税の確定申告の振替日:令和6年4月1日
  • 個人事業者の消費税の中間申告の振替日:中間申告が必要な回数によって異なります。
  • 中間申告が年1回必要な方⇒令和6年9月30日
  • 中間申告が年3回必要な方⇒令和6年6月26日、令和6年9月30日、令和6年12月26日
  • 中間申告が年11回必要な方⇒
    令和6年6月26日(中間1~3回目)、令和6年7月25日、令和6年8月26日、令和6年9月30日、令和6年10月24日、令和6年11月25日、令和6年12月26日、令和7年1月29日、令和7年2月27日

また、中間納税は、前年度の税額によっては発生しない場合もあります。自分が振替納税を利用している税金の種類、振替日は把握しておきましょう。

参考
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁
中間申告分の納期限及び振替日について|国税庁

転居して所轄税務署が変更になった場合、再度手続きが必要になる

現在の住所によって、所轄税務署が決まっています。転居して住所が変更になった場合、所轄税務署も変更になる場合がありますので注意が必要です。

その場合には、新しい所轄税務署に、改めて「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出しないと振替納税が利用できません。

振替納税を利用しているつもりでいたのに、新しい所轄税務署に申請し忘れていたために、納税ができておらず、延滞税が発生してしまったというケースがよくありますのでご注意下さい。

住所変更後の手続きについては、こちらの記事もご参照ください。

所得税の口座振替ができる振替納税を利用しましょう

既に振替納税を利用している方も、まだ利用していない方も、意外に知らない点が多かったのではないでしょうか?振替納税の便利な点と注意点を良く確認してから利用しましょう!

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よくある質問

振替納税とは何ですか?

確定申告で計算した税金(所得税など)を自動で口座振替によって納める制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

振替納税の便利な点は?

自動で口座振替が行われるため、自分で納付する手間が省けます。詳しくはこちらをご覧ください。

振替納税の注意点は?

残高不足の場合は振替納税が行われない、転居して所轄税務署が変更された場合は再度手続きが必要といった注意点があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

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