• 作成日 : 2018年10月24日

労働基準法が定める休憩時間とは?取得ルールを正しく理解しよう!

労働基準法の休憩時間に関する決まりとは?

休憩時間に関する規定を定めた労働基準法第34条には「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分」「8時間を超える場合においては少くとも1時間」の休憩時間を与えなければならないと定められています。そして、この休憩時間は「一斉に」そして「労働の途中で」取得させる必要があります。基本的には、12時~13時のような形で時間を設定し、「全従業員が一斉に」休憩を取る必要があるということです。しかしながら、業務の都合により、全従業員が一斉に休憩を取ってしまうと、困る会社や業種もあると思います。
そこで、一定の業種(運輸交通業・商業・金融業など)や「一斉休憩の適用除外に関する労使協定」を書面で締結している会社では、例外的に従業員ごとに個別に休憩時間を与えることが認められています。

そもそも休憩時間の定義とは?

労働基準法第34条3項に「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」という規定があります。
例えば、「電話対応の必要があり休憩中も自分の机から離れられない」、「来客対応のため、休憩中も受付にいなければならない」といった場合には、労働者が自由に利用できる時間とは言えないため、休憩時間とは言えません。
なお、会社によっては職務上の必要性から、休憩中であっても職場外に出ることを禁止している会社もあるかと思います。そういった場合でも、職場内で自由に過ごすことができるのであれば、休憩時間とみなされます。

休憩時間に関するルールはパートやアルバイトでも同様

よく寄せられる疑問として、「残業などで1日の労働時間が通常よりも長くなってしまった場合、労働時間に比例して休憩時間も多く取らせなければいけないのか?」というものがあります。
労働基準法上、休憩の付与時間に関する規定は、「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分」「8時間を超える場合においては少くとも1時間」以外ありませんので、残業が発生し、労働時間が通常以上に延びたとしても、1時間以上の休憩を従業員に付与する義務はありません。
そのため、例えば朝9時に出社し、23時まで働く場合で、お昼の休憩を1時間取っていたとすると、実働時間は13時間となりますが、残業中に別途休憩が付与されなくても違法にはなりません。
また、休憩時間は分割して与えられることも何ら問題ありません。お昼の休憩が45分間、15時の休憩タイムが15分間設けられているような会社の場合、45分間+15分間=1時間になりますので、その日の休憩時間は1時間取れている、ということになります。

また、これらの規定は正社員、パート・アルバイトといった、雇用形態の違いに関わらず、同様に適用されることも注意が必要です。

適度な休憩が業務効率を上げることも

トレンダーズ株式会社が2010年に行った休憩時間に関する調査によると、休憩時間を取らないと、仕事の効率が約4割ダウンするという結果が出ています。
休憩時間に関するルールを正しく把握し、適切な休憩を与えることにより、従業員の業務効率を上げ、より働きやすい環境を整えていくことが重要です。

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